1. 石綿含有率が5%を超える吹付け石綿の禁止
〔昭和50年9月施行 特定化学物質等障害予防規則 第38条7〕
2. 石綿含有吹付けロックウールの自主中止
〔昭和55年9月施行 旧建設省の指導に基づく業界の自主規制〕
3. 石綿含有率が1%を超える石綿含有吹付けロックウールの禁止
〔平成7年4月施行 特定化学物質等障害予防規則 第38条7〕
4. 建築物の所有者・管理者への石綿含有製品の把握義務
〔平成17年7月施行 石綿障害予防規則 第8条〕
5. 建築物の所有者・管理者への吹付け石綿管理・除去措置
〔平成17年7月施行 石綿障害予防規則 第10条〕
がしかしながら法規制以前1962年(昭和37年)頃〜1980年(昭和55年)頃の
アスベストが多用された時の建物がちょうど解体時期にきており環境省の
調査では、2020年頃にそのピークを迎えると予測しています。

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